関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で免計証の再交付申請ができるのはどれか(22回) 免許証を汚したとき 氏名を変更したとき 住所を変更したとき 本籍地を変更したとき 前の問題 次の問題 解答:1 1.免許証を汚したとき 2.氏名を変更したとき 3.住所を変更したとき 4.本籍地を変更したとき 解説: 1:免許証を破り、汚し、失った場合に免許証の再交付を申請することができる。 2・4:免許証の記載事項である「本籍地都道府県名」「氏名」「生年月日」を変更したときは、再交付申請ではなく、書き換え交付申請である。同時に「本籍地都道府県名」「氏名」「生年月日」「性別」を変更したときは、30日以内に、施術者名簿の訂正申請をしなければならない。 3:免許証記載事項、施術者名簿の登録事項には「住所」がないことに留意すること。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test