関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術者の身分が消滅するのはどれか(21回) 精神疾患に罹患したとき 破産手続開始が決定されたとき 厚生労働大臣から業務停止命令を受けたとき 失蹉宣告を受けたとき 前の問題 次の問題 解答:4 1.精神疾患に罹患したとき 2.破産手続開始が決定されたとき 3.厚生労働大臣から業務停止命令を受けたとき 4.失蹉宣告を受けたとき 解説: 施術者の身分が消滅するのは、 ①相対的欠格事由に該当し免許取消処分を受けたとき、 ②施術者が死亡または失踪宣告を受けたとき、 ③自発的意思により免許を放棄したときである。 1:相対的欠格事由に該当するように思われるが、精神の機能の障害により認知、判断、意思疎通を適切に行うことができれば問題はない。 2:破産宣告を受けても免許には影響しない。 3:業務停止処分とは一定の期間、業務を行うことを禁止する命令であり、施術者の身分を失わせるものではない。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test