関連法規(2:鍼灸版)(全50問) 施術所の名称として使用できるのはどれか(23回) 東京はりクリニック 東京はり科医院 東京きゅう治療院 東京きゅう診療所 前の問題 次の問題 解答:3 1.東京はりクリニック 2.東京はり科医院 3.東京きゅう治療院 4.東京きゅう診療所 解説: 施術所の名称については、医療法により病院、診療所またはこれに紛らわしい名称を付すことが禁じられている。 1・4:はり、きゅうの文字を使用しているが、クリニック、診療所は医療法によって使用が禁止されている。なお医療法には「クリニック」の具体的な文言は規定していないが、診療所に紛らわしい名称となる。 2:医院の名称も使えないが、「科」は医療機関の診療科目と紛らわしいので使用することができない。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test