関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で、業務停止を命ぜられた者がその期間中に業務を行った場合の罰則はどれか(27回) 免許取消し 30万円以下の罰金 50万円以下の罰金 1年以下の懲役 前の問題 次の問題 解答:2 1.免許取消し 2.30万円以下の罰金 3.50万円以下の罰金 4.1年以下の懲役 解説: 1:指定試験(登録)機関に関する罰則には1年以下の懲役はあるが、施術者の罰則には規定されていない。 2:50万円以下の罰金に処されるのは、 ①無免許で施術を行った者、 ②虚偽または不正の事実に基づいて免許を受けた者、 ③秘密保持義務違反である[あはき法第13条の7]。 3:30万円以下の罰金に処されるのは、 ①脱臼または骨折の患部への施術禁止違反、 ②広告制限違反、 ③はり師の消毒義務違反、 ④厚生労働大臣または都道府県知事の施術者に対する指示違反、 ⑤業務停止命令違反、⑥施術所の届出義務違反又は虚偽の届出、 ⑦報告・臨検に応じる義務違反、 ⑧施術所の使用禁止・改善命令等違反、 ⑨届出医業類似行為業者の業務停止命令違反である[あはき法第13条の8]。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test