関連法規(全88問) あはき法で、30日以内にしなければならないのはどれか(31回) 専ら出張のみによる業務を始めたときの届出 免許を取り消されたときの免許証の返納 休止していた施術所を再開したときの届出 施術者の死亡による名簿登録の消除の申請 前の問題 次の問題 解答:4 1.専ら出張のみによる業務を始めたときの届出 2.免許を取り消されたときの免許証の返納 3.休止していた施術所を再開したときの届出 4.施術者の死亡による名簿登録の消除の申請 解説: 各種届出の期日に関しては以下を参照。 期日 区分 内容 5日以内 免許証の返納 ・免許取り消し処分を受けたときの免許証の返納。 ・再交付後に失った免許証を発見したときの免許証の返納。 10日以内 施術所の届出 施術所を開設・廃止・休止・再開および届出事項を変更したときの届出。 30日以内 名簿関係 名簿登録事項を変更したときの名簿訂正申請。 施術者が死亡または失踪宣告を受けた時の名簿登録消除申請。 ちなみに、「自ら出張による業務をする場合の届け出る期限」は、「その業務を開始したとき」までに、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。 関連記事⇒『関係法規(あはき師)で必要な最低限の知識まとめ』 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規 test