関連法規(2:鍼灸版)(全54問) あはき法で、施術所の構造設備の基準として誤っているのはどれか(33回) 6.6 平方メートル以上の専用の施術室を有する 3.3 平方メートル以上の待合室を有する 施術器具や手指などの消毒設備を有する 施術室は室面積の9分の1以上に相当する部分を外気に開放し得る 前の問題 次の問題 解答:4 1.6.6 平方メートル以上の専用の施術室を有する 2.3.3 平方メートル以上の待合室を有する 3.施術器具や手指などの消毒設備を有する 4.施術室は室面積の9分の1以上に相当する部分を外気に開放し得る 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test