関連法規(全88問) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所の変更の届出先はどれか。(22回) 保健所長 市町村長 都道府県知事 厚生労働大臣 前の問題 次の問題 解答:3 1.保健所長 2.市町村長 3.都道府県知事 4.厚生労働大臣 解説: 施術所届出事項の変更届(開設届、廃止届、休止届、再開届を含む)の提出先は、施術所の所在地の郁道府県知事(または保健所設置市長・特別区長)である。1:実務的には保健所を経由するが届出先ではない。2:保健所設置市でない市の市長や町村長は、届出を受理できない。4:医療法で厚生労働大臣が監督することができるのは特定機能病院だけであり、施術所の届出を受理するようなことはない。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規 test