解説:
あはき法の相対的欠格事由は、第3条に規定している。
1:18歳で高等学校を卒業し、学校・養成施設で3年間修業すれば21歳になるが、これはあくまでも実際上の問題であって欠格事由ではない。医師法・歯科医師法・薬剤師法の絶対的欠格事由である「未成年者」とは異なる。
2:「心身の障害」の内容については、それぞれの法律の施行規則に規定している。あはき法施行規則第1条では「精神の機能の障害」のみを規定していることから、聴力障害・言語障害・視力障害は欠格事由には該当しない。3:外国国籍であることは欠格事由に該当しないこと、また免許申請書に添える書類として外国人登録原票の記載事項証明書を規定し、さらに名簿登録事項に国籍を規定していることから、外国国籍の者であっても、積極的要件を充たせば免許を受けることができる。