関連法規(全88問) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、施術者が本籍地の都道府県を変更したときにしなければならないのはどれか(27回) 再免許の申請 免許証の書換え交付申請 免許証の再交付申請 名簿登録事項の訂正申請 前の問題 次の問題 解答:4 1.再免許の申請 2.免許証の書換え交付申請 3.免許証の再交付申請 4.名簿登録事項の訂正申請 解説: 1:5日以内に免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない[あはき法規則第7条第2項]。 2:住所地の区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、滞在地の都道府県知事に届け出なければならない[あはき法第9条の4]。 3:名簿の登録事項に変更を生じたときは30日以内に名簿の訂正を申請しなければならないが、免許証の書き換え交付の申請は任意手続きである[あはき法規則第3条、第5条第1項]。 4:戸籍法に定める届出義務者(親族等)は、30日以内に名繩の登録の消除を申請しなければならない[あはき法規則第4条第2項]。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規 test