関連法規(2:鍼灸版)(全50問) はり師、きゅう師として業務を開始できるのはどれか(24回) 学校または養成施設を卒業したとき はり師、きゅう師国家試験に合格したとき はり師、きゆう師名簿に登録されたとき 施術所の開設届を出したとき 前の問題 次の問題 解答:3 1.学校または養成施設を卒業したとき 2.はり師、きゅう師国家試験に合格したとき 3.はり師、きゆう師名簿に登録されたとき 4.施術所の開設届を出したとき 解説: 3:問題3の解説を参照。4:施術所の開設届は、施術者でなくても提出できることに留意のこと。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test