関連法規(2:鍼灸版)(全50問)

はり師、きゅう師として業務を開始できるのはどれか(24回)

  1. 学校または養成施設を卒業したとき
  2. はり師、きゅう師国家試験に合格したとき
  3. はり師、きゆう師名簿に登録されたとき
  4. 施術所の開設届を出したとき