関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、再免許を与えることができるのはどれか(26回) 免許取消しの事由に該当しなくなったとき 免許証を紛失したとき 誤って免許証を破いてしまったとき 故意に免許証を汚したとき 前の問題 次の問題 解答:1 1.免許取消しの事由に該当しなくなったとき 2.免許証を紛失したとき 3.誤って免許証を破いてしまったとき 4.故意に免許証を汚したとき 解説: 1:厚生労働大臣は、免許を取り消された者がその取消しの事由に該当しなくなったときは、再免を与えることができる[あはき法第9条]。 2・3・4:施術者は、免許証を破り、汚し、または失ったときは、免許証の再交付を申請することができる[あはき法規則第6条]。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test