関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、施術者が免許の取消し処分を受けたときに5日以内にしなければならないのはどれか(25回) 免許証の再交付を申請する 免許証を返納する 施術所の廃止を届け出る 名簿登録の消除を申請する 前の問題 次の問題 解答:2 1.免許証の再交付を申請する 2.免許証を返納する 3.施術所の廃止を届け出る 4.名簿登録の消除を申請する 解説: 1:免許証を破り、汚し、または失ったときは、免許証の再交付を申請することができる[あはき法規則第6条]。 また、失った免許証を発見したときは5日以内に、厚生労働大臣に返納しなければならない[あはき法規則第6条第5項]。 2:免許を取り消されたときは、5日以内に、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない[あはき法規則7条第2項]。 3:施術所を開設、廃止、休止、再開または届出事項を変更した場合は10I1以内に届け出なければならない[あはき法第9条の2]。 4:名簿登録の消除の要件は、①自らの意思、②死亡、③失踪の宣告を受けたときである。施術者が死亡または失踪の宣告を受けたときは、届出義務者が30日以内に名簿の登録の消除を申請しなければならない[あはき法規則第4条第2項]。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test