関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、休止していた施術所を再開する際の必要な届け出の期限はどれか(25回) 再開前7日以内 再開前5日以内 再開後10日以内 再開後30日以内 前の問題 次の問題 解答:3 1.再開前7日以内 2.再開前5日以内 3.再開後10日以内 4.再開後30日以内 解説: 施術所の開設者は、施術所の開設・廃止・休止・再開・変更の日から10日以内にその旨を開設場所の都道府県知事に届け出なければならない[あはき法第9条の2]。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test