関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所の備えるべき要件に含まれないのはどれか(20回) 施術室 待合室 収容施設 消毒設備 前の問題 次の問題 解答:3 1.施術室 2.待合室 3.収容施設 4.消毒設備 解説: 施術所の備えるべき構造設備基準は、次の通り規定されている。 ①6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。 ②3.3平方メートル以上の待合室を有すること。 ③施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。 ④施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること。 3:構造設備基準に規定がなくてもトイレなどは設置できる。しかし収容施設は医療法のように詳細な規定(病室の面積、廊下幅、階段の高さ、踏み面など)がないことから、施術所が設置することは望ましいことではない。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test