関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で施術所について正しい記述はどれか(21回) 施術室は6.0平方メートル以上でなければならない 待合室は3.3平方メートル以上でなければならない 開設の届出先は厚生労働大臣である 施術所の名称を「東京鍼灸医院」とすることができる 前の問題 次の問題 解答:2 1.施術室は6.0平方メートル以上でなければならない 2.待合室は3.3平方メートル以上でなければならない 3.開設の届出先は厚生労働大臣である 4.施術所の名称を「東京鍼灸医院」とすることができる 解説: 施術所の備えるべき構造設備基準は、次の通り規定されている。 ①6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。 ②3.3平方メートル以上の待合室を有すること。 ③施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。 ④施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること。 3:施術所に関する届出(開設、休止、廃止、再開)は、施術所の所在地の郁道府県知事(保健所設置市長、特別区長)に届け出なければならない。 4:施術所の名称は、医療法によって「病院、診療所またはこれらに紛らわしい名称を付けてはならない」と規定されている。したがって「医院」の名称は使用できない。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test