関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で専用の施術室として必要な面積はどれか(23回) 3.3平方メートル以上 5.5平方メートル以上 6.6平方メートル以上 7.7平方メートル以上 前の問題 次の問題 解答:3 1.3.3平方メートル以上 2.5.5平方メートル以上 3.6.6平方メートル以上 4.7.7平方メートル以上 解説: 施術所の備えるべき構造設備基準は、次の通り規定されている。 ①6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。 ②3.3平方メートル以上の待合室を有すること。 ③施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。 ④施術に用いる器具、手指などの消毒設備を有すること。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test