関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で、施術所につき衛生上必要な措置が講じられていないとき、その使用制限を命じることができるのはどれか(26回) 厚生労働大臣 都道府県知事 市区町村長 保健所長 前の問題 次の問題 解答:2 1.厚生労働大臣 2.都道府県知事 3.市区町村長 4.保健所長 解説: 2:都道府県知事は、施術所の衛生上の措置が講じられていないと認めるときは、その開設者に対し施術所の使用制限・禁止または衛生上必要な措置を講ずべき旨を命ずることができる[あはき法第11条第2項]。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test