関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あはき法で、施術所の構造設備について正しいのはどれか(29回) 待合室は6.6平方メートル以上でなければならない 施術室は専用でなければならない 施術室は、室面積の5分の1以上に相当する部分を外気に開放しうるものでなければならない 施術に用いる器具、手指等の消毒室を設けなければならない 前の問題 次の問題 解答:2 1.待合室は6.6平方メートル以上でなければならない 2.施術室は専用でなければならない 3.施術室は、室面積の5分の1以上に相当する部分を外気に開放しうるものでなければならない 4.施術に用いる器具、手指等の消毒室を設けなければならない 解説: 施術所の備えるべき構造設備基準は以下の通り規定されている。 6.6平方メートル以上の専用の施術室を有すること。 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。 施術室は、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りではない。 施術に用いる器具・手指などの消毒設備を有すること。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test