関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)で施術者もしくは施術所の開設者から必要な報告を提出させることができるのはどれか(28回) 市町村長 都道府県知事 地方厚生局長 厚生労働大臣 前の問題 次の問題 解答:2 1.市町村長 2.都道府県知事 3.地方厚生局長 4.厚生労働大臣 解説: 2:都道府県知事は、施術者若しくは施術の開設者から施術所の構造設備もしくは衛生上の措置の実施状況について報告を提出させることが出来る。また、当該職員にその施術所に臨検し検査させることができる。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test