関連法規(全88問) あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律(あはき法)で衛生上害を生ずるおそれがあると認めるとき、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることが出来るのはどれか(28回) 厚生労働大臣 地方厚生局長 都道府県知事 保健所長 前の問題 次の問題 解答:3 1.厚生労働大臣 2.地方厚生局長 3.都道府県知事 4.保健所長 解説: 3:「衛生上害を生ずるおそれ」とは施術の方法、対称が明らかに不適当である場合や、施術によって他の疾患を伝染させる恐れがある場合をいう。この場合、施術者に対して必要な指示が出来るのは都道府県知事(または保健所設置市町・特別区長)である。 ただし、厚生労働大臣が緊急の必要があると認めれる場合には厚生労働大臣も施術者に対して必要な指示が出来る。 関連記事 ⇒『関係法規(あはき師)』 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規 test