関連法規(全88問) あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律(あはき法)で施術者が業務停止処分の対象となるのはどれか(28回) 運転免許の停止処分を受けた場合 アルコール依存症で入院した場合 大麻中毒と診断された場合 民事裁判で損害賠償を請求された場合 前の問題 次の問題 解答:3 1.運転免許の停止処分を受けた場合 2.アルコール依存症で入院した場合 3.大麻中毒と診断された場合 4.民事裁判で損害賠償を請求された場合 解説: 3:施術者が業務停止、免許取り消し処分の行政処分を受けるのは、免許の欠格事由に該当した場合のみである。 欠格事由は以下としている。 心身の障害によりあん摩マッサージ指圧師・はり師またはきゅう師の業務を適正に行うことが出来ないものとして厚生労働省令で定めるもの 麻薬・大麻又はあへんの中毒者 罰金以上の刑に処せられた者 あん摩マッサージ指圧師・はり師又はきゅう師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者 「積極的要件」「消極的要件(欠格事由)」については以下を参照。 ⇒『関係法規(あはき師)』 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規 test