関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あはき法における施術所の届出事項で、変更が必要でないのはどれか(30回) 出張による施術を開始した 業務に従事する施術者が変わった 施術室を広くした 開設者が変わった 前の問題 次の問題 解答:1 1.出張による施術を開始した 2.業務に従事する施術者が変わった 3.施術室を広くした 4.開設者が変わった 解説: 1:出張施術のみの場合は、施術所の開設は必要ない。出張による施術を開始したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。 ちなみに、4:解説者の氏名が変わった場合は届出事項の変更でよいが、開設者が他者に変わった場合は、最初の開設者が廃止の届出を行い、新しい解説者が開設の届出を行う。 施術所の開設届に記載する届出事項は次の通り。 開設者の氏名および住所 開設の年月日 名称 開設の場所 業務の種類 業務に従事する施術者の氏名および当該施術者が目が見えない者である場合はその旨 構造設備の概要および平面図 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test