解説:
医療法において、医療を提供する施設として病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、調剤薬局を医療提供施設と位置づけている。
施術所はあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律および柔道整復師法により施術を行う場としての名称である。
ちなみに、介護老人福祉施設も間違い(介護老人保健施設と混乱しないように注意)。
※介護老人保健施設がリハビリ・自宅復帰を目的にしているのに対して、介護老人福祉施設は終の棲家となり得る。
類似問題⇒『医療法で医療提供施設でないのはどれか(27回)』
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