関連法規(全88問) あん摩マッサージ指圧師の免許取消しに該当しないのはどれか(17回) 厚生労働大臣の職権による場合 自発的意思による申請の場合 破産の宣告がされた場合 失践の宣告がされた場合 前の問題 次の問題 解答:3 1.厚生労働大臣の職権による場合 2.自発的意思による申請の場合 3.破産の宣告がされた場合 4.失践の宣告がされた場合 解説: 「免許取消し」とは、相対的欠格事由に該当した者に対する免許付与者である厚生労働大臣の行政処分のことをいう。教科書は免許取消しと消除を混同した表記をしているので、ここでは施術者の資格を失う(免許取消処分、名簿登録消除)という意味として理解しなければならない。3:施術者が破産宣告を受けても、相対的欠格事由のいずれにも該当しない。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規 test