解説:
1、2、3:平成13年7月16日に施行された「障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律」により、医師をはじめとする医療関係技術者の欠格事由が全面的に改正され、その内の相対的欠格事由の規定様式も統一されたが、その第1号の「心身の障害」の具体的な内容については、それぞれの職種の業務に応じて、各法律の施行規則(厚生労働省令)に委ねられることとなった。
あん摩マッサージ指圧師の欠格事由は、①心身の障害によりあん摩マッサージ指圧師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、②麻薬、大麻又はアヘンの中毒者、③罰金以上の刑に処せられた者、④あん摩マッサージ指圧の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者、に改められた。
4:軽犯罪法の罰則は、「拘留」または「科料」と規定されている〔軽犯罪法第1条〕・主刑の軽重は死刑、懲役、禁銅、罰金、拘留、科料の順である〔刑法第9条・第10条第1項〕。したがって、罰金以上の刑とは死刑、懲役、禁錮、罰金であるから、軽犯罪法に違反して拘留・科料に処せられても、罰金以上の刑には該当しない。