解説:
1:医師以外の者で、あん摩マッサージ指圧(はり、きゅう)を業としようとする者は、あん摩マッサージ指圧師免許(はり師免許、きゅう師免許)を受けなければならない〔法第1条〕と規定されているように、医師と免許を受けたあん摩マッサージ指圧師のみがあん摩マッサージ指圧を業とすることができる。
3:理学療法士も理学療法としてのマッサージを行うことはできるが、あくまでも病院、診療所内で、または医師の具体的な指示を受けなければならない。したがってこの場合は、理学療法の手技のうちの一部としてマッサージを行うのであって、反復継続の意思をもって行う業としてのマッサージとはいえない。