関連法規(全88問) 救急医療施設を有しなければならないのはどれか(13回) 病院 有床診療所 地域医療支援病院 助産所 前の問題 次の問題 解答:3 1.病院 2.有床診療所 3.地域医療支援病院 4.助産所 解説: 病院、有床診療所の中にも都道府県の医療計画に基づいて、救急指定を受けているものもあるが、医療法によって救急医療施設の設置を承認の要件として規定されているのは、地域医療支援病院である。医療法第4条第1項第2号には「救急医療を提供する能力を有すること」と規定されている。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規 test