解説:
1、2:病院を開設するときは、あらかじめ開設地の都道府県知事の許可がなければならない。また、臨床研修修了医師・歯科医師以外の者が診療所・歯科診療所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事(または保健所設置市長・特別区長)の許可を得なければならない。すなわち、厚生労働大臣は、病院、診療所の開設許可については関与しない。
3:国、地方公共団体、特別医療法人その他厚生労働大臣の定める者が開設する(原則として)200床以上の病院であって、必要な要件を充足し、所在地の都道府県知事が承認した病院は、地域医療支援病院と称することができる〔医療法第4条〕。
4:400床以上の病院であって、必要な要件を充足し、厚生労働大臣の承認を得た病院は、特定機能病院と称することができる〔医療法第4条の2〕。