医療概論(2:鍼灸版)(全60問) 公費医療の対象とならないのはどれか(25回) 生活保護法による医療扶助 労働基準法による業務上疾病の治療 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院 母子保健法による養育医療 前の問題 次の問題 解答:2 1.生活保護法による医療扶助 2.労働基準法による業務上疾病の治療 3.精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院 4.母子保健法による養育医療 解説: 生活保護法による医療扶助および母子保健法による養育医療は、社会福祉的な公費医療。 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)による措置入院は、社会防衛的な公費医療である。 その他に戦傷病者への療養の給付などの国家賠償的なものや、難病対策(指定難病医療費助成制度)などの公費医療がある。 労働基準法による業務上疾病の治療(療養補償)は、労働者災害補償保険法(労災保険)が適用とならない場合に行われる給付で、使用者(事業者)が療養費を負担する。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 医療概論(2:鍼灸版) test