関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で欠格事由でないのはどれか(24回) 罰金以上の刑に処せられた者 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 自己破産した者 心身の障害により業務を適正に行えない者として厚生労働省令で定めるもの 前の問題 次の問題 解答:3 1.罰金以上の刑に処せられた者 2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者 3.自己破産した者 4.心身の障害により業務を適正に行えない者として厚生労働省令で定めるもの 解説: 平成13年7月16日に施行された[障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律]により医療関係従事者の欠格事由が全面的に改正され、「心身の障害」の具体的な内容については、それぞれの職種の業務に応じて、各法律の施行規則[厚生労働省令]に委ねられた。 はり師・きゅう師の欠格事由は、①心身の障害によりはり師・きゅう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、②麻薬大麻又はあへんの中毒者、③罰金以上の刑に処せられた者、④はり・きゅうの業務に関し犯罪又は不正の行為があった者、に改められた。 3:自己破産とは債務者自身が裁判所に申し立てる破産のことであるが、欠格事由には該当しない。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test