解説:
厚生労働大臣は施術者が
①心身の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
②麻薬、大麻またはあへんの中毒者
③罰金以上の刑に処せられた者
④前号に該当する者を除くほか、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の業務に関し犯罪または不正の行為があった者
に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、またはその免許を取り消すことができる[あはき法第9条]。
また、施術者が厚生労働大臣の行政処分によって免許取消しを受けたときは、改めて申請するまでもなく名簿から消除される。
3:旧法により都道府県知事から免許を付与された者であっても、新法の施行後は厚生労働大臣が取り消す。