関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(あはき法)であらかじめ届出なければならないのはどれか(28回) 専ら出張による業務を始めるとき 休止していた施術所を再開するとき 届出区域外に滞在して業務を行おうとするとき 施術所を廃止しようとするとき 前の問題 次の問題 解答:3 1.専ら出張による業務を始めるとき 2.休止していた施術所を再開するとき 3.届出区域外に滞在して業務を行おうとするとき 4.施術所を廃止しようとするとき 解説: 1:専ら出張のみによってその業務に従事する施術者は、その業務を開始・休止・廃止・再開したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならない。 2・4:施術所を開設・届出事項変更・休止・廃止・再開した者は、その日から10日以内に施術所の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 3:届出区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の氏名などを滞在地の都道府県知事に届け出なければならない。 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test