解説:
要介護、要支援にかかわらず、また、サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費等の区分にかかわらず、保険者である市町村が支給する割合は100分の90と規定されている〔介護保険法第41条ほか〕。
したがって、サービスを利用した被保険者は、残りの100分の10、すなわち10%を負担することとなる。なお、生活保護所帯を除く低所得者の認定を受けた被保険者の負担率は100分の10以下に減額されることもあるが、その減額部分については、市町村が条例で定めた市町村特別給付として適用されたものであり、介護保険法による給付は、あくまでも100分の90を限度として行われる。