解説:
あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師に関する罰則は50万円以下と30万円以下に分けられる。
50万円以下
- 無免許で施術を行った者
- 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者(試験に関しての不正だけでは違反にならない。その不正の後に免許を取得して初めて罰則に抵触する)
- 秘密保持義務違反
30万円以下
- あん摩マッサージ指圧師の脱臼または骨折の患部への施術禁止違反(ただし、医師の同意に基づいた場合は罰則に抵触しない)
- 広告制限違反
- はり師の消毒義務違反
- 厚生労働大臣または都道府県知事の施術者に対する指示違反
- 業務停止命令違反
- 施術所の届け出義務違反又は虚偽の届出
- 報告・臨検に応じる義務違反
- 施術所の使用禁止・改善命令等違反
- 届出医業類似行為業者の業務停止命令違反