解説:
答えは「2:理学療法士」。
理学療法士及び作業療法士法第15条第2項には「理学療法士が、病院もしくは診療所において、または医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行うマッサージについては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律(昭和22年法律第217号)第1条の規定は適用しない。」とある。
マッサージは医師、あん摩マッサージ指圧師の業務独占である。したがって、理学療法士が病院もしくは診療所以外でマッサージを生業として行うことは、たとえ相手が身体に障害のない者であったとしても法律に抵触する。
一方で「病院もしくは診療所内において、医師の具体的な指示がある場合」という限定した条件下では、理学療法士がマッサージを行うことが出来る。
医師・あん摩マッサージ指圧師の業務独占であるものの、「医師の診療補助行為としての理学療法」という限定条件のもとであればマッサージを施行しても良いということになる。反面、理学療法士という資格を有しているとしても、整体院のようなものを起業して、そこでマッサージを標榜して実施することは違法行為ということになる。