関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あはき法で、施術者の住所地の都道府県知事に届け出るよう定めているの はどれか(31回) 施術所を開設したときの届出 区域外に滞在して業務を行う届出 専ら出張のみによる業務を開始したときの届出 休止していた施術所を再開したときの届出 前の問題 次の問題 解答:3 1.施術所を開設したときの届出 2.区域外に滞在して業務を行う届出 3.専ら出張のみによる業務を開始したときの届出 4.休止していた施術所を再開したときの届出 解説: 3:出張のみによる業務の開始・休止・廃止・休止した業務を再開したときは、その旨を住所地の都道府県知事に届け出なければならい。 そのほかの選択肢は以下の通り。 1・4:施術所を開設・休止・廃止・届出変更・休止した施術所を再開したときは10日以内に施術所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。 2:区域外に滞在して業務を行うときは、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の指名などを、滞在して業務を行う地の都道府県知事に届け出なければならない。 関連記事⇒『関係法規(あはき師)で必要な最低限の知識まとめ』 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test