関連法規(2:鍼灸版)(全50問) 都道府県等に医療安全支援センターを設けるよう定めている法律はどれか(31回) 医療法 健康増進法 地域保健法 医薬品医療機器等法 前の問題 次の問題 解答:1 1.医療法 2.健康増進法 3.地域保健法 4.医薬品医療機器等法 解説: 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療安全支援センターを設けるよう努めなければならない。{医療法第6条の13} 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test