関連法規(2:鍼灸版)(全50問) あはき法に規定される施術所の構造設備について誤っているのはどれか(32回) 施術室は、室面積の8分の1に相当する部分を外気に開放しうる 施術室の隣室に器具、手指等の消毒の設備を設ける 8.8 平方メートルの専用の施術室を有する 6.6 平方メートルの待合室を有する 前の問題 次の問題 解答:1 1.施術室は、室面積の8分の1に相当する部分を外気に開放しうる 2.施術室の隣室に器具、手指等の消毒の設備を設ける 3.8.8 平方メートルの専用の施術室を有する 4.6.6 平方メートルの待合室を有する 解説: 厚生労働省で、施術所の構造設備基準は以下の通り定められている。 あはき法規則第25条 6.6平方メートル以上の専用施術室を有すること。 3.3平方メートル以上の待合室を有すること。 施術室の室面積の1/7以上を外気に開放できるか換気装置を有すること。 消毒設備を有すること。 あはき法規則第26条 常に清潔に保つこと。 採光・照明及び換気を十分にすること。 関連記事⇒『関係法規(あはき師)で必要な最低限の知識まとめ』 前の問題 次の問題 基礎科目 - 関連法規(2:鍼灸版) test