解説:
あはき法によって広告することを許された事項は4項目あり、さらに厚生労働大臣が指定する事項として8項目がある。この合計12項目以外の事項を広告することは、広告の制限に違反する。
鍼灸あん摩マッサージ指圧師が広告にできる事項は以下の通り。
- 施術者である旨、施術者の氏名・住所。
- 業務の種類
- 施術所の名称、電話番号、住所の場所を表示する事項
- 施術日、施術時間
- もみりょうじ
- やいと、えつ
- 小児鍼
- 医療保険療養費支給申請ができる旨
- 予約に基づく施術
- 休日・夜間の施術
- 出張施術
- 駐車場設備に関する事項
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