解説:
保健所長になるためのハードルは高いものの、(一定の要件を満たした場合)医師である必要は無い。
保健所長の資格は、地域保健法施行令に規定されており、原則は「医師資格を有する者」であるが、平成21年4月の政令改定により医師確保が難しい場合の例外的措置として「医師と同等またはそれ以上の高い専門性を修する者」が認められている。
保健所と地域センターの特徴(+違い)は以下の通り。
保健所
特徴
- 広域的・専門的
- 技術的拠点としての機能強化
- 保健・医療・福祉に携わる施設との連携促進
- 老人保健サービスと共に、実施主体を一本化
設置者・所長
- 設置者は都道府県+保健所政令市
- 原則は医師の資格を有する者であるが、例外的措置あり(一定の要件を満たした場合は、医師である必要は無い)。
地域保健センター
特徴
対人保健サービス
- 予防接種・検診
- 母子健康保険手帳の交付
- 保健事業(保険教室など)
- 養育医療
対物保健サービス
- 一般廃棄物の処理(産業廃棄物とは違うので注意!!)
- 火葬・埋葬の許可など
設置者・所長