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【悲報】マイクロ法人のデメリットを紹介

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この記事では、マイクロ法人のデメリットについて解説していきます。

 

目次

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マイクロ法人とは何か?(基本の仕組み)

 

マイクロ法人とは、法律上の正式な用語ではありませんが、一般的に以下を指します。

 

個人事業主やフリーランス、または副業を持つ会社員が、節税や社会保険料の削減を主な目的として設立する、役員1人(または家族のみ)の極めて規模の小さい会社のこと。

 

 

まずはマイクロ法人のメリットをザックリ理解

個人事業主がマイクロ法人を設立することによる最大の魅力は以下にあります。

 

「個人事業」と「法人」を同時に並行して運営する「社会保険料の削減スキーム」。

 

具体的な仕組みは以下の通りです。

 

  1. 事業の切り分け:個人事業主としてのメインの売上・所得はそのまま残しつつ、事業の一部(例:特定のオンラインビジネスなど)だけを切り離して、新しく設立したマイクロ法人に移します。

  2. 最低限の役員報酬を設定:設立したマイクロ法人から自分に支払う役員報酬を、**「月5万〜8万円程度」の極めて少額(ミニマム)**に設定します。

  3. 法人の社会保険に加入:法人を設立すると、役員報酬がどんなに少額であっても、原則として社会保険(健康保険・厚生年金)への強制加入義務が生じます。

  4. 保険料の劇的カット:社会保険料は「支払う給料(役員報酬)の額」に比例して決定されるため、役員報酬をミニマムに抑えることで、法人の社会保険料(標準報酬月額の最低ライン、例えば月額5万8,000円など)を極限まで安く抑えることができます。

  5. 国保からの脱退:法人の社会保険に加入することで、これまで個人事業主として支払っていた高額な「国民健康保険」から合法的に脱退できます。これにより、個人事業側の所得がどれだけ多くても、社会保険料の総額を大幅に引き下げることができます。

 

また、個人に比べて法人の方が経費にできる範囲(役員社宅出張旅費規程など)が広いという税金面での優遇措置もあります。

 

知っておくべきマイクロ法人の「5つの重大なデメリット」

 

ここからが、この記事の本題です。

 

一見、非の打ち所がないメリットに見えるマイクロ法人ですが、「何も考えずに安易に作ると大変なことになる」と言われています。

 

特に注意すべき詳細なデメリットを5つのポイントに分けて解説します。

 

① 赤字でも発生する「維持コスト」と「解散時の多額の費用」

 

最も見落としがちなのが、法人を維持・消滅させるだけで発生する様々なお金(コスト)です。

 

赤字でも毎年かかる「法人住民税 均等割り」:個人事業主であれば赤字(所得ゼロ)の年は所得税や住民税はほぼかかりません。

 

しかし法人の場合、どれだけ赤字であっても、会社が存在するだけで毎年最低約7万円(地域により異なります)の「法人住民税 均等割り」を必ず納税しなければなりません。

 

設立費用とやめる(解散)時の費用:

法人を作るだけでも約30万円の初期費用が必要です。

さらに「思ったより意味がなかったから個人事業に戻そう(個人成り)」と思っても、法人を解散・清算するために、税理士や司法書士への依頼費用などでさらに10万〜20万円のコストがかかります。

 

負債があるとやめられない:

もし会社に借入金(借金)がある場合、原則としてすべてを完済しなければ会社を清算することができません。

資金繰りが行き詰まった時ほど、簡単に会社を辞められないというジレンマに陥ります。

 

「みなし配当」による高額課税リスク:

法人を清算する際、会社にこれまで蓄積された利益(内部留保・余剰金)が残っていると、それを個人(株主)に還元する段階で「みなし配当」として扱われます。

これは一律20%の分離課税が適用される通常の株売却とは異なり、個人の他の所得と合算されて最大55%の超高率な累進税率(総合課税)が適用されるため、廃業時に想定外の多額の税金を請求されるという致命的な落とし穴があります。

 

 

② 非常に面倒な「事務・経理」の手間と、高い「税理士費用」

 

法人のルールは個人事業の比ではないほど厳格です。

 

複雑怪奇な「法人の確定申告」:

個人の確定申告であれば、会計ソフト等を使って自力で行うことも可能ですが、法人の税務申告書はあまりに複雑なため、素人が自力で作るのはほぼ不可能です。

そのため、毎年の決算や申告を依頼するための税理士費用(年間数十万円〜)がどうしても発生してしまいます。

 

お金の管理の厳格化:

法人の口座から、個人の生活費を「ちょっと貸して」と勝手に引き出すことは許されません。

個人の財布と会社の財布をぐちゃぐちゃに管理していると、税務調査で「役員賞与(経費にならない給与)」とみなされ、手痛いペナルティ課税を課されることになります。

 

 

③ 社会保険料削減の「抜け道」が塞がれるリスク(最重要)

 

現在、最も懸念されているのが、国による今後の法改正リスクです。

 

標準報酬月額の最低テーブルへのメス:

厚生労働省の「社会保障審議会」などでは、マイクロ法人を使って最低額(月額5万8,000円)の報酬を設定し、不当に社会保険料を逃れる行為がすでに問題視されています。

実態として普通に働いていれば最低賃金を下回るような金額設定はおかしいと指摘されており、今後この「抜け道」を塞ぐ法改正が行われる可能性があります。

もし法改正が行われれば、社会保険料の削減メリットが消滅し、設立にかかった費用や毎年の維持費だけが無駄になってしまうリスクがあります。

 

 

④ 将来受け取る「年金額」が減少する

 

支払う社会保険料が安くなるということは、それだけ「将来受け取れる厚生年金の額も少なくなってしまう」という表裏一体のデメリットを意味します。

 

「将来の公的年金には頼らず、浮いたお金は自分で資産運用して老後資金を作る」と完全に割り切って管理できる人でなければ、結果的に老後に損をすることになります。

 

 

⑤ 税務調査で「実態なし」と判断されるリスク

 

税務署や国税庁も、近年のマイクロ法人ブームには目を光らせています。

単なる租税回避・形だけの会社はNG:

法人としてまともな事業活動の実態がない、実態のない家族を役員にして報酬を支払っている、といった「箱だけ作った」ような状態だと、「単なる節税目的の形だけの会社(実態なし)」とみなされ、経費や役員報酬のすべてを否認されて重いペナルティ(追徴課税)を課される実例が出ています。
SNS等の「家族での外食やテーマパーク代も全部経費で落とせる」「毎日適当なカフェで仕事をすれば日当が出張旅費で非課税でもらえる」といった、脱税まがいの不自然なスキームに手を出すと、税務調査の格好の標的になります。

 

 

終わりに

 

マイクロ法人は、「削減できる社会保険料・税金の額」が「法人の維持費や税理士費用などのコスト」を明らかに上回り、かつ自分でしっかりと法人を管理・運営できる知識がある人にとっては非常に有効な手段です。

 

しかし、

 

  • 個人事業の所得がそこまで高くないのに安易に作ってしまった場合
  • 設立・維持コストや、やめる時の手続きの難しさを理解していなかった場合

には、「手間の割に全くお金が残らない」「やめたくても、清算手続きや負債の返済、みなし配当課税がネックでやめられない」という地獄のような状況に陥る可能性があります

 

法人を作る際は「戻る(やめる)時の大変さ」まで十分に理解し、安易なブームに流されず、信頼できる専門家に相談しながら慎重に検討することが大切です。

 

 

関連動画

 

以下は、マイクロ法人説リルのデメリットを分かりやすく解説した動画となります。

 

 

 

 

 

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この記事では「マイクロ法人(個人事業主として事業を維持しつつ、別の事業を法人設立して運用すること)と社会保険料の関係を解説してきました。

 

以下の記事では、マイクロ法人のメリットを、改めて解説しているので、併せて観覧すると理解が深まると思います。

⇒『【マイクロ法人とは】メリットを紹介

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