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社会人で手に職をつけたい方必見!専門実践教育訓練の給付金(「教育訓練給付金」と「教育訓練支援給付金」)とは?(+違い)

制度・経済学
社会人で手に職をつけたい方必見!専門実践教育訓練の給付金(「教育訓練給付金」と「教育訓練支援給付金」)とは?(+違い)

この記事は、ハローワークで教えてもらった「離職を考えている人」あるいは「離職した直後の人」で、尚且つ「改めて手に職を身につけたい人」に必見な『専門実践の給付金』がうけとれるせいどについて解説していきます

 

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専門実践教育訓練の給付金:『教育訓練給付金』と『教育訓練支援給付金』とは(+違い)

 

「専門実践教育訓練の給付金制度」は、手に職をつけたいと考えている(で、一定の条件を満たす)人を支援してくれるものです。

 

で、専門実践教育訓練給付金は以下の2つがあります。

・教育訓練給付金制度

・教育訓練支援給付金制度

 

上記は、何だが字面も同じようで覚えにくいですが、ザックリと表現すると以下の様な違いがあります。

 

 

教育訓練給付金制度

何らかの教育訓練を受けるにあたって、受講者が支払った教育訓練費の一定額を国が補助してくれる制度です。

ただし、国が認めた教育訓練である必要あり、例えば私が受講する「あん摩マッサージ指圧師

 

 

教育訓練支援給付金制度:

何らかの教育訓練を受けるにあたって、受講者が教育訓練を受けている期間中、「基本手当日当額に相当する額の80%」を補助してくれる制度。

もう少し噛み砕くと、教育訓練を受けている期間の生活費の一部を国が負担してくれるということ。

※ただし、国が認めた教育訓練である必要あり。

※国が認めた教育訓練であったとしても、自身が一定の要件を満たしている必要あり。

 

 

「教育訓練給付金」と「教育訓練支援給付金」の違い

 

要は以下が各制度の違いになります。

 

  • 教育訓練給付金制度⇒教育訓練費用の一部を負担してくれる制度
  • 教育訓練支援給付金制度⇒教育訓練を受けている期間の生活費の一部を負担してくれる。

 

ではでは、各制度についてもう少し詳細な解説をしていきます(個々まで解説してきた内容と重複した記載がある点は、ご了承願います)。

 

 

専門実践教育訓練給付金とは

 

専門実践教育訓練給付金とは以下を指します。

 

何らかの教育訓練を受けるにあたって、受講者が支払った教育訓練費の一定額を国が補助してくれる制度のこと。

 

ですが、どんな教育訓練でも良いという訳ではなく、国が定めた教育訓練でなくてはならず、具体的には以下などが給付対象に該当します。

 

業務独占資格・名称独占資格を訓練目標とする養成施設の課程

 

<対象となる業務独占資格>

助産師、看護師、准看護師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床技工士、義歯装具士、救急救命士、歯科衛生士、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師、柔道整復師、美容師、理容師、測量士、電気工事士、建築士、海技士、水先人、航空機操縦士、航空整備士

 

<対象となる名称独占資格>

保健師、調理師、栄養士、介護福祉士、社会福祉士、精神健康福祉士、保育士、製菓衛生士など

 

※詳しくはハローワークでもらえる「専門実践教育訓練の給付金制度」のパンフレットをご覧ください。

 

※ちなみに、理学療法士は「業務独占」ではなく「名称独占」なんですけどね。。。パンフレットには業務独占の欄に記載されていました。

 

 

で、この中には、今回私が3年間通って勉強しようと思っている『あん摩マッサージ指圧師』も入っている訳です。

 

 

該当している教育訓練でも、制度が利用できる学校・出来ない学校がある!

 

「上記の教育訓練を受けれる学校=必ずこの制度が利用できる」という訳ではない点には注意が必要です。

 

例えば、「あん摩マッサージ指圧師の学校」であったとしても、教育訓練給付金制度の「対象となっている学校」と「そうでない学校」があったりします。

 

これは学校側がくにに給付金制度の対象校にしてもらおうと申請しても一定の水準(例えば国家試験の合格率など)を満たしていないとダメだったりするからだそうです。

 

※そういう関係で、昼間部は給付金制度が受けれるが、夜間部は給付金制度が受けれないなどといった学校も存在したりします。

 

なので、希望する資格を取得したいのであれば、自分が行きたい学校が給付金の対象であるかどうかホームページなどで確認しておく必要があると思います。

 

※給付金の対象校であることをアピールするためにホームページに載せている学校も多いですが、分からない場合は学校に問い合わせるのもアリだと思います。

 

※あるいは、ハローワークでも確認できるようです。

 

まとめとして、以下の2点を確認しておくことが必要になります。

  1. 自身が取得したい資格が、この制度に該当しているかどうかの確認
  2. 該当していた場合、学校探しにおいて「制度を活用できる学校かどうか」の確認

 

 

一体どれだけ補助金がもらえる?

 

では、資格取得のために学校に通うとして、一体どれだけの補助が受けれるのかは皆が知りたいところだと思います。

 

で、その疑問に対する回答は以下になります。

 

受講者の支払った教育訓練経費の50%が支給される。

更に、(受験などに合格して)資格取得した場合、追加で教育訓練経費の20%が支給される。

※つまり、在学中の支給額と併せて、合計70%が支給される

 

例えば、何らかの教育訓練を受けるにあたって受講料が50万円必要であった場合は、その50%である25万円が国から支給されます。で、教育訓練を受けてた後に(受験などに合格して)資格取得した場合は、追加で20%(10万円)が国から支給されます。

つまり、この制度を活用せずに学校へ行った場合は50万円必要なのに対して、活用すれば15万円で済むという事になります。

 

※なんて夢の様な制度なのだ!!

 

 

注意点! 年間の支給上限があるよ

 

ただし、年間の支給上限がある点は注意しましょう。

 

で、通常は看護師であっても理学療法士であっても(私が取得しようと考えている)あん摩マッサージ指圧師であっても「年間高額な授業料が必要で、尚且つ数年にわたって通う必要のある学校」がほとんどなため、この「年間の支給上限」に引っかかります。

 

そんな「年間の支給上限」は40万円です。

 

例えば、私が通う『あん摩マッサージ指圧師』が年間100万円必要と仮定すると、3年間で300万円が必要となります。

そうなると、年間の支給上限にがいとうするとため、上限いっぱいの40万円が1年間に支給される(3年間通うので120万円が支給される)ということになります。

 

また、四国医療専門学校には以下の様な記述がみられます。

 

訓練終了後に支給される給付金を含む上限額は168万円です。支給申請は受講開始から6か月ごとに行いますので、在学中から支給を受けられます。在学中の支給額は、受講経費(入学金+授業料)の50%(年間上限40万円)となります。また、卒業後(訓練修了後)、目標として設定した資格を取得し1年以内に雇用された場合には、受講経費(入学金+学費)の70%で専門実践教育訓練給付金を再計算し、すでに支給された額との差額が追加支給されます。

 

つまり、3年間で120万円支給され、尚且つ資格取得後1年以内に雇用された場合は、70%で専門教育訓練給付金を再計算し、既に支給された差額分が追加支給されます。

 

つまり『最大168万円の給付を受けることが出来る』という事になります。

 

※なので、個人的には卒業後にすぐ開業することも考えていましたが、どこかに雇用されるだけで(上記の例だと)プラス48万円が支給されるので、半年から一年くらいどこかに所属するのもアリかなと思ったりもしています。

 

 

実は、2018年から支給制度が拡充されてます

 

幸いなことに2018年1月から制度が以下の様に拡充されました。

 

  • 支給率が40%⇒50%に増加
  • 年間の上限額が32万円⇒40万円に増加

 

ただ、ハローワークの人曰く、この制度はコロコロ変わるから、更に拡充する可能性もあるし、景気次第では縮小する可能性もある。

 

で、中には不平等だといったクレームも発生するようで、ここで記載している内容も、あくまで「2018年の内容である点」をご理解いただき、最新の情報も入手してみることをおすすめします。

 

ネットでも情報が拾えますが、ハローワークに相談に行くのが一番確実です。

懇切丁寧に、分かり易く解説してくれます。

 

 

教育訓練支援給付金とは

 

専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、以下などの条件を満たすケースでは教育訓練支給給付金を受け取ることが出来ます。

 

  • 受講開始時に45歳未満
  • 訓練期間中失業状態にある場合(ただし、離職後1年以内)
  • 通信教育や夜間部では利用不可

・・・・・・・など

 

 

例えば「あん摩マッサージ指圧師の学校」を例にすると、昼間部・夜間部がある学校もあると思いますが、(前述した教育訓練給付金は夜間部でももらえるのに対して)教育訓練支援給付金は夜間部に入学した場合はもらえないので注意が必要です。

 

で、先ほどの教育訓練給付金の解説で「学校によって受給できる学校と、出来ない学校があるから、あらかじめ調べておいた方が良い」と記載したのですが、この教育訓練支援給付金は、教育訓練給付金制度の対象校であれば受給することが出来ます。

 

逆にいうと、教育訓練給付金制度の対象校でなければ、教育訓練支援給付金制度も利用することはできないということになります。

 

 

一体、幾らもらえるの?教育訓練支援給付金

 

この記事の冒頭付近で、教育訓練給付金と教育訓練支援給付金の違いについて以下のように記載しました。

 

  • 教育訓練給付金制度⇒教育訓練費用の一部を負担してくれる制度
  • 教育訓練支援給付金制度⇒教育訓練を受けている期間の生活費の一部を負担してくれる。

 

つまり、教育訓練支援給付金は、(3年間の勉学が必要なあん摩マッサージ指圧師の学校へ通う場合)3年間(2か月に1度毎に)ずっと生活費を受け取ることが出来るので、トータルで考えると、教育訓練給付金制度よりも多額の給付金を受け取ることが出来るぜひとも活用しておきたい制度と言えます。

 

 

で、実際の受給金額に関してですが、ザックリ解説すると「失業保険としてもらえるお金(月にもらえる給料の80%)の80%」となります。

 

例えば、(計算が分かり易いので)毎月30万円の給料をもらっていたと仮定します。

すると、毎月に失業保険としてもらえるお金は(30万円の80%ということで)24万円になります。

で、毎月に支払われる教育訓練給付金としては(24万円の80%ということで)19.2万円ということになるようです。

 

で、この金額を2か月に1回の教育訓練給付金の認定日に、ハローワークで失業の認定を受ける必要があります(この認定日に欠席した場合は、給付がストップしてしまうため忘れず2か月毎に行きましょう)。

 

あとは「失業保険をもらいながら、教育訓練支給給付金ももらえば、働かずして凄い金額が入ってくるのでは」と考える人がいるかもしれませんが、教育訓練支給給付金が受け取れるのは『失業保険の給付期間が過ぎてから』というのも条件になります。

 

 

2018年から支給制度が拡張されたよ

 

専門実践教育訓練給付金と動揺に、『教育訓練支援給付金』も2018年から支給制度が拡張されました。

 

具体的には以下の通り。

  • 雇用保険の日保健機関が10年以上⇒3年以上

    (初めて教育訓練支給金の支給を受けようとする方は2年以上)

  • 教育訓練支給給付金の金額も50%⇒80%へ拡張

 

前者に関しては、既に病院で10年以上勤務している私にとっては関係ありません。

ですが後者に関しては、毎月の生活費の足しになる金額が50%⇒80%へ増えるというのは非常にありがたいと感じています。

 

教育訓練支給給付金も、専門実践教育訓練給付金と同様に、今後も制度が微妙に変化していく可能性があるので、直近の正しい給付条件などはハローワークで確認するようにしてください。

 

 

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⇒『私は、1か月にいくら補助金が支給されるのか?ハローワークで聞いてみた | 教育訓練支援給付金

 

⇒『退職後に、私が行動すべき一連の流れについて

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