失業者に用意されている様々な給付

制度・経済学
失業者に用意されている様々な給付

この記事では、失業者に用意されている様々な給付のうち、以下を取り上げてみます。

 

・就業促進給付手当

・教育訓練給付

・雇用継続給付

 

※一番の基礎となる「失業給付」については「基本手当の受給条件と失業認定」で記事にしているので、こちらを観覧してください。

 

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就業促進給付手当

 

失業者の再就職を支援する『就職促進手当』には以下などがあります。

  • 再就職手当
  • 就業手当

 

 

再就職手当

 

再就職手当は以下を指します。

 

一定の要件を満たした基本手当の受給資格者が再就職した場合、「基本手当の所定給付月日数が3分の1以上残っているときに支給残日数の60%、所定給付月日数が3分の2以上残っている時は支給残日数の70%に相当する日数分の一時金が支給される制度

 

また、再就職後の賃金が離職前の賃金より低下した場合は、6か月間職場に定着することを条件に、低下した賃金の6か月分(基本手当の支給残日数の40%または30%を上限)が就業促進定着手当として一時金で支給されます。

 

 

要するに、失業後に「ダラダラと失業給付金を期限一杯まで受給しなくとも、早期に就職すれば、別の給付手当が受けれる」ということになります。

 

また、「転職先の給料が、前職よりも低い場合」においても、その差額を(6か月ではありますが)補填してくれるという制度になります。

 

国は失業者の為に、色々な仕組みを作ってくれているのですね。

 

 

就業手当

 

就業手当は、以下の際に支給されます。

 

基本手当を支給している人が、再就職手当の支給対象とならないアルバイトなど非常用型の就業に就職した場合

 

基本手当の支給残日数が所定給付月日数の3分の1以上かつ45日以上残っているときに支給されます。

 

就業手当の日額は、基本手当額の30%です。

 

 

 

教育訓練給付

 

教育訓練給付は、以下を目的とした給付です。

 

働く人の能力開発を支援して、雇用の安定と再就職の促進を図ること

 

要件を満たした教育訓練費用の一定割合が、「一般教育訓練給付金」または「専門実践教育訓練給付金」として支給されます。

 

離職した人だけでなく、在職している人も受給できる特徴があります。

 

例えば、通信教育でファイナンシャルプランナーの勉強したいと思った場合、在職中の人でも給付を受けて、受講料の一部を免除してもらうことが可能です。

 

 

一般教育訓練給付金

 

一般教育訓練給付金は、雇用保険に継続して3年以上加入(当分の間は初めて給付を受ける人に限り1年以上加入)している被保険者、あるいは3年以上後離職して一年以内である人が給付対象となります。

 

一般教育訓練給付金の額は、教育訓練費用の20%で、支給額の上限は10万円です。

 

受講修了日の翌日から1か月以内に、本人の住所地を管轄する公共職業安定所に申請します。

 

 

専門実践教育訓練給付金

 

専門実践教育訓練給付金は、雇用保険に3年以上(当分の間は、はじめて給付を受ける人に限り2年以上)加入している被保険者が、専門的・実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する講座を受ける場合、原則2年間(最長で3年間)に限り支給されます。

 

教育訓練給付金の額は、教育訓練費用の50%(年間上限額あり)となり、さらに資格取得が就職に結びついた場合は20%が追加して支給されます(年間上限額あり)。

 

また、45歳未満の離職者が上記の講座を受講する場合は、教育訓練の期間中に教育訓練支援給付金が支給されます。

 

私も、この「専門実践教育訓練給付金」を利用して学校へ通う予定です。

授業料の一部を免除してもらうことが可能で、学校へ通う場合は(通信教育と異なり)年間上限を超えてしまうので、(現在の制度であれば)年間40万円が支給されます。

※3年間の学校であれば、40万円×3年=120万円が支給されます。

※卒業後に雇用されると+48万円が支給されます。

 

 

教育訓練支援給付金

 

前述した『専門実践教育訓練給付金』の受給資格者のうち、受講開始時に45歳未満、かつ訓練期間中失業状態にある場合など一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。

 

教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80%になり、2か月ごとに給付されます。

 

同じような名前で混乱しそうですが、以下のように整理してみて下さい。

  • 専門実践教育訓練給付金⇒授業料の一部を免除してくれる制度
  • 教育訓練支援給付金  ⇒在学中の生活費の一部を免除してくれる制度

 

※教育訓練支援給付金は「学業に専念するために生活費の一部を補助する」という名目があるため、在学期間中に「一定時間以上働く場合」は対象外となります。

 

※「給付金も貰いつつ、アルバイトでもしっかりと稼いで」と考えている人は、どの程度の時間なら働いてもOKなのかを確認したほうが良いと思います。

 

私も教育訓練支援給付金を受けるつもりです。基本的には、失業給付金の支払いが終わってから教育訓練支援給付金の支払いが始まります(二重に受け取ることはできません)。

 

(専門実践教育訓練給付金は広く知られていますが)教育訓練支援給付金は認知度が低いです。

条件を満たすハードルが少し高くなるというのもありますし、そもそも「制度を知っているかどうかは自身の問題」といった風潮もあります(国の補助金・給付金制度全てに言えることかもしれません)。

 

対象校となるためには審査が必要なため「専門実践教育訓練給付金は適応されるが、教育訓練支援給付金は適応されない学校」もあったりするのでヤヤコシイです。

従って、受講したい学校に問い合わせるか、ハローワーク職員に調べてもらう必要があります。

 

 

雇用継続給付

 

雇用継続給付は、雇用の継続が困難な場合に、失業等給付に準じて給付を行うことで、雇用の継続を支援・促進することを目的にした制度です。

 

この制度には、60歳以上65歳未満で働く人が対象の「高年齢雇用継続給付」、育児休業者が対象の「育児休業給付」、介護休業者が対象の「介護休業給付」の3つの給付金があります。

 

 

高年齢雇用継続給付

 

被保険者の期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者で、賃金が60歳時点に比べて75%未満となった人に賃金の一定額が支給されます。

 

賃金が60歳時点に比べて61%未満となった場合は、賃金の15%の額が支給されます。

 

高年齢雇用継続給付には、

基本手当を受給せずに雇用を継続した時の高年齢雇用継続基本給付金と、

基本手当を受給した後、再就職したときに支給される高年齢再就職給付金があります。

 

「高年齢雇用継続基本給付金」の支給期間は、60歳到達月から65歳到達月までです。

 

「高年齢再就職給付金」は一定の要件を満たすと、1年または2年間、65歳到達月までを限度として支給されます。

 

 

育児休業給付

 

原則として、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得する被保険者が対象です。

 

育児休業開始前の2年間に被保険者期間(賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月)が12か月以上ある場合に支給されます。

 

育児休業給付には、育児休業中に支給される育児休業給付金があります。

 

育児休業開始日から原則として1か月ごとを支給単位期間として、休業開始後180日までは休業前賃金の67%相当額、181日目からは休業前賃金の50%相当が支給されます。

 

なお、休業中に80%以上の賃金が支払われる場合、給付金は支給されません。

 

 

介護休業給付

 

「介護休業給付」の対象者は、要介護状態にある配偶者や父母・子・祖父母・孫・兄弟姉妹・配偶者の父母を介護するために介護休業した被保険者です。

 

介護休業開始前2年間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヵ月以上ある場合に介護休業給付金が支給されます。

 

支給額は、休業開始時賃金の67%で、同一の対象家族について通算して93日を限度に支給され、3回まで分割取得が可能です。

 

なお、休業中に80%以上の賃金が支払われる場合、給付金は支給されません。

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