基本手当の受給要件と失業認定

制度・経済学
基本手当の受給要件と失業認定

この記事では休職者受給の基本手当に関して、大まかな概要を解説していきます。

 

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「休職者受給の基本手当」を受け取るための条件

 

休職者受給の基本手当を受けるには、ハローワークで手続きをする必要があります。

ですが、誰でも支給されるわけではなく、一定の要件を満たす必要があり、具体的には以下の通り。

 

離職の日以前の2年間に、被保険者期間(賃金の支払いの基礎となる日数が11日以上の月)が通算して12か月以上ある65歳の人が、失業した場合。

 

ただし、倒産、解雇等による離職の場合は、特定受給資格者として離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合に支給されます。

 

 

「給付の制限」や「失業の認定手順」について

 

次に、「給付の制限」や「失業の認定手順」などについて解説します。

 

失業の認定と給付制限:

 

基本手当は「退職して直ぐにハローワークに行けば、その日から受けとれる」という訳ではありません。

 

手続後に、まずは『失業認定を受けること』が条件になります。

 

また、退職した事由によって支給開始時期などに給付月制限があります(後述します)。

 

 

失業認定を受ける手順:

 

退職後、『離職票』を本院の住所を管轄するハローワークに持参して求職の申し込みをします。

 

この「離職票」は退職後、会社から渡されます。

 

会社は退職後に離職票を作成する手続きをしてくれるのですが、「会社が離職票を作成する」⇒「書類をハローワークに提出する」⇒「ハローワークから会社へ離職票が戻ってくる』⇒「会社から本人に離職票が渡される」という順番となります。

 

つまり、「退職」から「手元に離職票が届くまで」にはタイムラグが発生することになります。

 

また、迅速に作成してくれるかは、会社によって異なります。

会社によっては書類作成をダラダラと後回しにされて、挙句の果てに「ハローワーク側から急かしてもらう」っということをしなければならないケースもあるようです。

 

※私の場合は幸い、迅速に対応してくれる病院だったので、それだけ早く失業認定の手続きを始めることが出来たので、事務長には感謝です。

 

※お礼も兼ねて、離職票貰いに行く際「三光亭のローストビーフ」を持って行きました(笑)

 

 

その後、4週間に1回ずつ、受給資格証明に記載された失業の認定日にハローワークへ行き、直前の28日の各日について失業認定を受けて、基本手当を受給します。

 

自己都合による退職や本人の責めによる解雇などは、7日間の待機期間に加えて、最長3か月の給付制限があるので、この期間は基本手当が支給されません。

 

ただし会社都合や定年などによる退職の場合は、待機期間の7日を過ぎると支給されます。

 

ちなみに私は(会社からクビにされたり、会社が倒産したりなケースではなく)自己都合による退職なので、本来であれば7日+3か月の給付制限がある予定した。ですが昨年、広島を土砂災害が襲ったため、広島県民は特例で、この給付制限が1か月に短縮されました。

 

 

 

基本手当の給付日数

 

「自己都合」or「会社都合」で給付制限が異なると前述しました。

 

ですが基本手当受給者にとって、もっと関心があるのは「基本手当を、どれだけの期間給付してもらえるのか」っという点だと思います。

 

そして、この受給期間も「自己都合」or「会社都合」によって異なりますし、離職時の年齢・就業期間などによっても異なってきます。

 

 

基本手当の所定給付日数

 

基本手当が受けられる日数(これを所定給付日数といいます)は、離職理由や離職時の年齢、被保健機関によって異なります。

 

以下は、自己都合退職・定年退職等(一般の給付資格者)の所定給付日数です。

※縦軸が被保険者期間・横軸が年齢。

 

  10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢 90日 120日 150日

 

 

以下は、倒産・会社都合の解雇などによる離職(特定受給資格者)の所定給付日数です。

※※縦軸が被保険者期間・横軸が年齢。

 

  1年未満

1年以上

5年未満

5年以上

10年未満

10年以上

20年未満

20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 ------

30歳以上

35歳未満

90日 120日 180日 210日 240日

35歳以上

45歳未満

90日 150日 180日 240日 270日

45歳以上

60歳未満

90日 180日 240日 270日 330日

60歳以上

65歳未満

90日 150日 180日 210日 240日

 

自己都合より、会社都合のほうが圧倒的に給付期間が長いのが分かります。

 

例えば「45歳で、会社に20年以上勤めた人」が自己都合で退職した場合は150日失業手当がもらえます。一方で、会社都合で辞めた場合は330日失業手当がもらえます。

 

なるべく会社都合で辞めたほうが「給付手当の期間」だけで考えるとメリットなのかもしれません(個人でコントロールできる問題ではありませんが。。)。

 

 

受給期間

 

受給期間とは、基本手当の受給可能な期間です。

 

原則として、離職日の翌日から1年間の受給期間内に限り、所定給付月日数分の基本手当を受給できます。

 

ただし、出産、育児、疾病などで就業できない場合や60歳以上の定年などによる離職の場合は受給期間を延長できます。

 

 

基本手当の給付額

 

1日当たりの給付額「基本手当日額」は、賃金日額に一定の率(50~80%)を乗じて計算します。

 

基本手当日額=賃金日額×賃金日額に応じた率(50~80%)

 

※基本的には80%だと思います。

 

賃金日額」は、被保険者の離職日前6か月間に支払われた賃金総額(賞与などは除く)を180(⇒30日×6か月ってこと)で割った金額です。

 

例えば毎月(手取りではなく、総支給で)20万円の給料をもらっていた場合、20万円×6ヵ月÷180日=約6600円が『賃金日額』になります。

 

そして、6600円(賃金日額)の50~80%が『基本手当日額(失業給付金として1日当たり支給される金額)』という計算です。

※仮に80%だとすると、基本手当日額は5280円ということになります。

 

 

高年齢求職者給付金

 

65歳以降も雇用されている人が失業した場合、勤務していた期間によって一時金が支給されます。

 

これを「高年齢求職者給付金」と言います。

 

被保険者期間1年未満は基本手当日額の30日分、1年以上は基本手当日額の50日分が支給されます。

 

 

余談:求職活動実績について

 

最後に、給付手当を受けるにあたっての余談を記載して終わりにします。

 

給付金を受け取るためには、1ヵ月に1度開催される「認定日(ハローワークが指定する)」に、キッチリとハローワークで手続きをしなければいけません。

 

これを怠ると、その月の給付は無効になります。

 

また、「認定日から認定日の間の1か月間」の内に、求職活動実績を最低2つ作っておく必要がります。

 

活動実績としては、「ハローワークが認める就職活動セミナー」でも良いですが、一番手っ取り早いのは「ハローワークの職業相談」となります。

 

具体的にはハローワークに赴き、「職業相談を受けたい」っと伝えれば、相談員が受け付けてくれます。

 

相談内容はピンきりなのですが、深刻な相談じゃなきゃNGって訳でも無いので、(内容によっては)5分くらいで終了になります。

 

※例えば、就職活動をするにあたってのハローワークのパソコン操作(勤務地・職業・時間帯など、どうやって条件を絞れば良いかなど)の相談も、職業相談に該当します。要するに、就職活動に関することであれば何でもOK)。

 

その際に、雇用保険受給資格者証に「就活したという印」がもらえるので、それを2つ集めて次の認定日に臨めばOKです。

 

ちなみに私は、4月から学校なので就職活動はしないのですが、それでも求職活動実績を作っておかなければ給付金がおりないので通っています。

 

何度か通っているとハローワーク職員さんも、私が4月から学校へ通うのを覚えてくれるため、ほとんど形式的なやり取りだけで、職業相談が終わります。

 

※この前は「あなたは、4月から学校行くんでしたよね」って確認だけで就職相談が終わりました(1分もかからなかったような)。

 

こうなると無意味な儀式なので必要ない気もするのですが、国も「単に失業給付金を受け取るだけでなく、その間も就職活動をしてほしい」って気持ちがあるのだと思います。

 

退職予定な方は、参考にしてみて下さい。

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