厚生労働省では定期的に「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師(以下あはき柔整師)等の広告に関する検討会」が行われており、2019年11月14日の第8回検討会の資料で『非医業類似行為』という聞きなれない用語が登場した。
※2019年11月14日の第8回検討会については以下の記事でまとめているので、こちらの記事を先に観覧してもらえると理解が深まりやすいと思う。
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使われた資料における文脈からは無資格者(整体師・カイロプラクターなど)を指す言葉だと推測できたが、私自身が「医業行為」「医業類似行為」も含めて理解の整理が出来ていなかったので、この記事で整理していく。
非医業類似行為に関しては、最終的に厚生労働省にも問い合わせて確認しているので「興味がある方」「自身も用語の整理が出来ていない方」は読み進めてみてほしい。
まずはネットで調べてみた
非医業類似行為が何かを知るためには、まず医業類似行為を理解する必要があり、ネットでいろいろと調べてみた。
するとネットでは、医業類似行為を2つに分類して表現するものが多く存在た。
国家資格者による医業類似行為
上記が行えるのはあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師
無資格者による医業類似行為
上記は整体師やカイロプラクターなど、前述した国家資格者以外による医業類似行為。
なるほど、上記はスッキリする分類だ。
しかし、この分類だと「無資格者の施術=医業類似行為」ということになるので、今回の検討会で「無資格者の施術=非医業類似行為」と180°用語の定義が変わってしまったことになる。
さらにネットを調べていくと「無資格者の行為」は様々な呼び名が使われていることが分かった。具体的には以下の通り。
- 無資格医業類似行為
- 国家資格外行為
兎にも角にも、ネットで調べても「無資格者の行為が、医業類似行為から非医業類似行為に変更されたのか」「そもそも、以前から無資格者の行為は医業類似行為ではなかったのか」が判断できなかったので、厚生労働省に問い合わせてみた。
厚生労働省の医事課に問い合わせてみた
結局、ネットの上方だけでは、非医業類似行為という用語について分からなかったので厚生労働省の医事課に問い合わせてみた。
※厚生労働省(東京都千代田区霞が関1-2-2 電話:03-5253-1111)
結論:無資格者の施術は、今も昔も「医業類似行為」ではない
職員さんの要点をまとめると以下の通り。
- 非医業類似行為という用語は初めて使われたと思う(多分)
- 今までは無資格行為などとも呼ばれていた
- ただし、医業類似行為の定義は昔から定まっていて、それには無資格者の行為は該当していない。
- 無資格者の行為に対して、今まで様々な用語が使われていたので、今回「非医業類似行為」という用語で整理したのかもしれない。
ポイントは「昔から、無資格者の行為を『医業類似行為』に含めてはいない」という点。
医業類似行為の定義
で、昭和35年の最高裁の判例等色々説明してくれたのだが、「結局のところ、医業類似行為の定義って存在するのですか?存在するなら教えてください」というと以下だと教えてくれた。
医業類似行為とは:
医行為ではないがいっての資格を有する者が行わなければ人体に危害を及ぼす恐れのある行為のこと。
そして、医業類似行為の定義は、昔から統一されているので、上記の定義からも「無資格者の行為は医業類似行為に該当しない」し、その意味で「非医業類似行為」という用語は適切なのではという話だった。
ついでに医業・医業類似行為も整理しよう
厚生労働省へ問い合わせたことで「無資格者の行為」は医業類似行為ではないということが分かった。
なので、そのついでに医業・医業類似行為の違いを整理して終わりにする。
わが国では「医師・リハ医療で働く理学療法士・作業療法士・看護師などの医事法制で定められた医療従事者」とは別に、医業類似行為従事者が存在する。
医業類似行為者とは「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の4種を指し、それぞれの養成施設での就業を終え、国家試験に合格した後に、それぞれの資格に関する法律に定められた、医業類似行為をを施行することになる。
医業とは、医行為(医療行為)を業とすること、すなわち公衆または特定多数者(病める人たち)に対して、反復継続の意思をもって一定の医行為を行うことである。
医行為とは、医師の医学的判断・技術に基づいて疾病の診断・治療およびその予防のために行う行為であって、医師が行わなければ人体に保健衛生上危害を及ぼし、または危害を及ぼすおそれのある行為である。
絶対的医行為
現代の医療制度下においては、医業の中核をなすものは、医師および歯科医師であって、その資格において最大限の要求を課しているが、その反面、診療行為については、その者の良識を信頼するという建て前をとり、規制は最小限にとどめている。これを『絶対的医行為』としている。
相対的医行為
一方、その他の医療関係者(理学療法士・作業療法士・看護師など)は、その補助的あるいは補充的性格を有している。したがって、その業務についても相当に規制されている。これらを『相対的医行為』としている。
このような補助的あるいは補充的行為は、あん摩・マッサージ・指圧・鍼・灸などの業務に携わっている者に認められていたが、1947(昭和22)年法改正とともに相当度規制されるようになり、医師の指示がない診療行為を医業類似行為としている。
ちなみに理学療法の場合は、その具体的方法を医師の指示のもとに行う業として、相対的医行為として、おおむね認められている。一方で「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師が行っている行為」を、医師の指示もなく、また届け出もなく行っている行為を医業類似行為として、その業務を制限している。
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