あんまマッサージ指圧師が保険利用しての施術をしようと思った場合、「医師の同意書」が必要となる。
今回は、そんな「医師の同意書」に関して解説していく。
あんまマッサージ指圧師の『同意書』について
あんまマッサージ指圧師が(保険を利用しての)施術をしようと思った場合、患者の主治医から
「この患者にはマッサージが必要だ。マッサージをすることに同意する」
という書面をもらう必要がある。
これが、保険を利用してあん摩マッサージ指圧をするための条件となる。
つまり、「患者と施術者だけで、保険適応になるかどうかは決めれない」ということ。
どんなに、目の前の患者が「マッサージが保険適用な条件に当てはまる人」であったとしても、医師が同意してくれなければダメなのだ。
医師の中にもいろいろな考えの人がいますので、医師がマッサージに対してどのような価値観を持っているかで、患者にマッサージが可能かどうか異なってくるという訳である。
同意書は6か月毎にもらう
医師の同意書があれば、マッサージが保険適用になるのは前述したとおり。
ただし、同意書があれば永遠に「保険適用なマッサージ」が受け続けれるわけではない。
定期的に「医師の再同意」が必要なのだ。
そして、再同意の内容が「口頭による同意でOK」⇒「書面による同意」へ変更された(医師のわずらわしさ↑・再同意の依頼し辛さ↑)。
※ただし医師による同意の有効期限は3カ月⇒6か月に延長された。
※変形徒手矯正術の付加する場合は1か月毎に同意書が必要。
従って、(書面でもらった)医師の同意書をキチンと添付しなければ、保険非適応となる。
また、「保険適用による継続的なマッサージ」は医療・介護の財源問題により、今後は益々難しくなる可能性が高い。
厳密にいえば、益々「マッサージの必要性」が問われるようになると思う。
っというのも、この「医師からの再同意」をえるためには「施術報告書」が必要になったからだ。
※今までは、「医師の同意は口頭でOK」なだけでなく「報告書も不要」だった訳だが、今後は医師やケアマネとの連携を強化しつつ、マッサージの必要性をアセスメントして提出する必要性も出てくるかもしれない。
※医療・介護分野で報酬を得るためにリハビリ職種が実践している「効果判定」という要素が、あん摩マッサージ業界にも組み込まれる可能性は十分にあると思われる。
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今回は「(訪問マッサージに必要な)同意書」について解説したが、この記事に頻繁に出てきた「施術報告書」というキーワードについては以下で解説しているので合わせて観覧してみてほしい。
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