あんまマッサージ指圧師の『施術報告書』について

制度・社会情勢

この記事では、施術報告書について記載していく。

 

目次

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施術報告書とは

 

施術報告書に記載する内容は以下になる。

 

施術報告書に施術の内容・頻度、患者の状態・経過等を記入する

 

訪問マッサージを開始「医師の同意書」が必要ですが、その同意書には「6か月」という有効期限がある。

従って訪問マッサージを継続するには6か月毎に医師から同意書をもらう必要がある。

 

では医師は、何を基準に「マッサージ継続」を判断するのか?

 

その判断基準の一つとして、今回取り上げる施術報告書の存在が挙げられるということになる。

 

施術報告書を作成すると報酬が発生する

 

「施術報告書」を記載して、医師へ提出することで発生することで報酬が発生する。

 

これは『施術報告書交付料』と呼ばれている。

 

施術報告書交付料は「2021年11月までは300円だった」のだが、以降に報酬がupし、2021年1月現在では460円となっている。

 

施術報告書を作成して得られる報酬が460円というのを高いととらえるか安いととらえるかは賛否あると思うが、訪問リハビリなどでは報告書は当然(報酬は存在しない)ので、個人的には交付料が得られるだけでありがたいのではと感じる。

 

 

施術報告書交付料の頻度

 

施術報告書交付料が460であるのは前述したとおり。

 

では、「医師に対して毎月、施術報告書を送付した場合」は交付料を毎回もらえるのだろうか?

 

答えはNOだ。

 

施術報告書は「医師が訪問マッサージを継続するかどうかの同意書作成をするための補助」として扱われるため、医師に再同意を求める際(つまり同意書の有効期限である6か月毎)に1度だけ徴収することが出来る料金である。

 

(問24) 施術報告書が毎月交付された場合、施術報告書交付料は、毎月支給できるか。

(答) 毎月の支給はできない。施術報告書交付料は、「一の同意書、診断書により支給可能な期間の施術について、施術報告書を患者に複数回交付した場合であっても、支給は1回に限る」こととされており、具体的な取扱いとしては、6ヶ月以上の期間に対して1回支給するものである。(留意事項通知別添1第7章の1)

厚生労働省HPのQ&Aより引用

 

※もちろん(報酬は発生しないが)毎月報告書を記載すること自体は問題ない(場合によっては医師との信頼関係が深まる可能性もある)。

 

 

以前は、施術報告書交付料は存在しなかった

 

実は、この「施術報告書」という概念は2018年以前は存在しなかった。

 

つまりは「医師へ施術報告書を提出するかどうかは自由だが、提出したとしても報酬は発生しないよ」という時代が続いていた。

 

それが「施術報告書交付料(300円)スタート」⇒「交付料460円にup」となったわけだが、ここには政府の思惑が感じられ、それは以下になる。

 

「交付料が沢山もらえるなら、施術報告書を積極的に作成しよう」と事業所に思わせる。

 

そして、(もしかすると、もう一段くらい交付料がupするかもしれないが)どの事業所も報告書の作成が当たり前になった慣らした段階において「施術報告書提出は義務化され、報酬も無くなる」というのが落としどころになるのではと考える。

 

 

将来は、まだまだ間接業務が増える可能性

 

施術報告書の作成が義務化された場合、医師がマッサージ継続の是非(同意書を再発行するかどうかの是非)を判断するにあにあたって、非常に有難いのではないだろうか。

 

一方で、施術者の間接業務は大きくなることが予想される。

施術者なのに事務作業に忙殺される。

 

これは、リハビリ職種と同じ悩みかもしれない。

 

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ちなみに、2018年以前は「(マッサージを継続するのに必要な)医師の同意」も口頭で良かったものの、

現在は6か月ごとに書面として同意書が必要となっています。

※これも、どんどん施術者の間接業務が増えていっている一例だ。

 

同意書に関しては以下の記事で述べているので興味がある方は参照してみてほしい。

関連記事⇒『あん摩マッサージ指圧師の「同意書」について

 

 

まとめ

 

施術報告書とは「訪問マッサージで実施した内容や頻度、利用者の身体的経過などを記入する報告書」となる。

 

施術報告書交付料は(2021年1月現在では)460円である。

 

現時点において報告書作成は任意だが、将来的には義務化される可能性がある。

 

詳細を知りたい方は、以下のHPも参考にしてみてほしい。

⇒『厚生労働省PDF

 

 

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⇒『あん摩マッサージ指圧師の「同意書」について

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