皆さんは「専門実践教育訓練給付金制度」をご損じですか?
マッサージ師を目指すなら、知っておいて損は無い制度です。
なんと、一定条件を満たしている人であれば、国が受領療法一部を補助してくれる制度です!
※実はこの制度、私も利用して、メチャクチャ助かりました。。
今回は、そんな「マッサージ師めざすのに知っておきたい専門実践教育訓練給付金」について解説していきます。
目次
マッサージ師目指すなら知っておきたい「専門実践教育訓練給付金
「専門実践教育訓練給付金制度」は、手に職をつけたいと考えている(で、一定の条件を満たす)人を支援してくれるものです。
専門実践教育訓練支援給付金制度とは以下の通り。
この給付金は「国が認めた教育訓練」っていうのがポイント。
要するに、国が教育訓練費用の一部を負担してくれる制度になります。
この「国が認めた教育訓練」には例えば以下などが挙げられます。
この中にマッサージ師も含まれているため「指定を受けた学校」であれば、3年間の間に一定額の給付金が支給されます。
ご覧の通り、この中に「あん摩マッサージ指圧師」も含まれています。
制度が利用できる学校・出来ない学校がある!
確かに「マッサージ師の学校は専門教育訓練給付金制度の対象になり得る」のですが、全ての学校が対象になる訳ではありません。
重複しますが、以下の点には注意してください。
学校としても、国が定める基準を満たしている必要があるようです。
従って、「あん摩マッサージ指圧師の学校」であったとしても、
専門実践教育訓練給付金制度の「対象となっている学校」と
専門実践教育訓練給付金制度の「対象になっていない学校」がある訳です。
対象校となるための条件は定かではありませんが、
マッサージ学校のホームページに「専門実践教育訓練給付金の対象校である」と記載している学校も多いので、チェックしてみて下さい。
また、ホームページに記載されていなくとも対象校な場合も多いため、記載されていない学校であっても、一度問い合わせてみることをオススメします。
これは学校側が国に申請しても「一定の水準(例えば国家試験の合格率など)を満たしていないと給付金対象校へ認定されないから」だそうです。
※そういう関係で「昼間部は給付金制度が受けれるが、夜間部は給付金制度が受けれない」といった学校も存在したりします。
なので、希望する資格を取得したいのであれば、自分が行きたい学校が給付金の対象であるかどうかホームページなどで確認しておく必要があると思います。
一体どれだけ補助金がもらえる?
では、マッサージ学校に通うとして、一体どれだけの補助が受け取れるのでしょうか。
専門教育訓練給付金の支給は以下のように規定されています。
※つまり、在学中の支給額と併せて、合計70%が支給される
※ただし、年間の支給上限は40万円
ここからは解説が面倒なので結論だけ言うと以下になります。
3年間学校へ通うため、合計で120万円の補助が受け取れるということになる。
しかも、話はこれだけで終わりません。
在学中の3年間で120万円支給され、尚且つ資格取得後1年以内に雇用された場合は、更に48万円支給されます(詳細は割愛)。
なので、
『最大168万円の給付を受けることが出来る』
という事になります。
分からないことは、ハローワークで確認しよう
専門実践教育訓練給付金は、授業料負担を大幅に軽減させてくれるためぜひ活用したいところです。
手続はハローワークで行いますし、自身が行きたい学校が「専門実践教育訓練給付金の対象校なのか」も調べてくれるため、ぜひとも早めにハローワークで確認してみることをオススメします。
また、「現在は対象校でないものの、来年(つまり自身が入学する年からは対象校になる学校」も存在するため、ハローワークで「対象校ではない」と言われた場合も、念のため学校へ問い合わせてみると良いかもしれません。
※私の学校は、「今年までは夜間部は給付金対象だったが、昼間部は対象外だった」のですが、問い合わせてみると「来年からは昼間部も対象となる」と言われ、昼間部を選択した経緯があります。
注意点として、この制度は期間限定で、今後もずっと続く保証はない点です。
なので、資格を取得したいなら、こういう補助が充実しているうちに取得したいところです。
教育訓練支援給付金
前述した『専門実践教育訓練給付金』の受給資格者のうち、受講開始時に45歳未満、かつ訓練期間中失業状態にある場合など一定の条件を満たす場合には、訓練受講をさらに支援するため、「教育訓練支援給付金」が支給されます。
教育訓練支援給付金の日額は、原則として離職する直前の6か月間に支払われた賃金額から算出された基本手当(失業給付)の日額に相当する額の80%になり、2か月ごとに給付されます。
同じような名前で混乱しそうですが、以下のように整理してみて下さい。
- 専門実践教育訓練給付金⇒授業料の一部を免除してくれる制度
- 教育訓練支援給付金 ⇒在学中の生活費の一部を免除してくれる制度
※教育訓練支援給付金は学業に専念するためという名目があるため、在学期間中に「一定時間以上働く場合」は対象外となります。
※「給付金も貰いつつ、アルバイトでもしっかりと稼いで」と考えている人は、どの程度の時間数ならOKかを確認したほうが良いと思います。
条件を満たすハードルが少し高くなるというのもありますし、そもそも「制度を知っているかどうかは自身の問題」といった風潮もあります(国の補助金・給付金制度全てに言えることかもしれません)。
従って、受講したい学校に問い合わせるか、ハローワーク職員に調べてもらう必要があります。
2018年から支給制度が拡張されたよ
専門実践教育訓練給付金と動揺に、『教育訓練支援給付金』も2018年から支給制度が拡張されました。
具体的には以下の通り。
- 雇用保険の日保健機関が10年以上⇒3年以上
(初めて教育訓練支給金の支給を受けようとする方は2年以上)
- 教育訓練支給給付金の金額が50%⇒80%へ拡充
前者に関しては、既に病院で10年以上勤務している私にとっては関係ありません。
ですが後者に関しては、毎月の生活費の足しになる金額が50%⇒80%へ増えるというのは非常にありがたいと感じています。
教育訓練支給給付金も、専門実践教育訓練給付金と同様に、今後も制度が微妙に変化していく可能性があるので、直近の正しい給付条件などはハローワークで確認するようにしてください。
終わりに
以下は、ここまで記載してきた「専門実践教育訓練給付金」と「教育訓練支給給付金」をイラスト化したものです(Point1・2が専門実践教育訓練給付金、Point3が教育訓練支援給付金)。
いかがだったでしょうか。
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