訪問マッサージを含む、あん摩・マッサージ・指圧に係る療養費について、令和8年度の改定内容が正式に通知された。
正式通知は2026年6月5日付
厚生労働省は、2026年6月5日付で「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」の改定通知を発出した。
これにより、従来の料金体系から新しい算定基準へ移行することが正式に示された。
運用開始は2026年7月1日以降の施術分から
今回の改定は、2026年7月1日以降に行われる施術分から適用される。
そのため、6月30日までの施術分は旧料金、7月1日以降の施術分は新料金として取り扱う必要がある。請求月ではなく、施術日を基準に判断する点に注意が必要である。
訪問マッサージ事業者として注視すべき点
今回の改定では、料金の見直しだけでなく、訪問施術料の区分整理、月16回以降の施術に対する逓減、明細書発行加算の新設なども含まれている。
訪問マッサージ事業者としては、単なる料金改定としてではなく、今後の請求実務・説明責任・適正運用に関わる重要な変更として受け止める必要がある。
参考資料
参考:厚生労働省「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について」(令和8年6月5日 保発0605第8号)
