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鍼灸あん摩マッサージ指圧師が知っておくべき「広告制限」とは!(+景品法との違い)

制度・社会情勢

この記事では、鍼灸あん摩マッサージ指圧師が開業するにあたって必須の知識である広告制限について解説している。

 

混同しやすい用語である景品法との違いも含めて記載しているので、ぜひ知識の整理に役立ててほしい。

 

※ちなみに広告制限・景品法は、柔道整復師法やあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律で共通しているので、上記職種に携わっている場合、いずれも参考になると思う。

 

目次

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広告制限とは

 

鍼灸あん摩マッサージ指圧師や柔道整復師が開業するにあたって、自身の接骨院・治療院をアピールするための制約を指す。

 

具体的には、以下の広告しか掲載してはいけないことになっている。

  1. 施術者である旨、施術者の氏名・住所。
  2. 業務の種類
  3. 施術所の名称、電話番号、住所の場所を表示する事項
  4. 施術日、施術時間
  5. もみりょうじ
  6. やいと、えつ
  7. 小児鍼
  8. 医療保険療養費支給申請ができる旨
  9. 予約に基づく施術
  10. 休日・夜間の施術
  11. 出張施術
  12. 駐車場設備に関する事項

 

一方で、施術院では上記の広告以外を掲載している施術院は非常に多い。

 

そうでもしないと差別化が図れないし、なにより客への利便性を考えた上でも、もう少し自由度があっても良いと個人的には感じる。

 

ただ厳密には、上記以外を広告として表記するのはNGとうことになる。

 

また、この規定に違反した者は30万円以下の罰金に処するとされているので注意しよう(柔道整復師法第30条第5号、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第13条の8)

 

 

広告制限でNGな具体例

 

広告制限により掲載NGなモノとしては、例えば以下などが挙げられる。

 

  • 自身の出身校(名前を掲載すること自体がブランドになる人もいると思うが、NG)
  • 経歴(○○というセミナーに通った。○○接骨院で○○年修業を積んだなどは、NG)
  • 施術所の外観(配布チラシなどに掲載したい場合もNG)
  • 施術家・従業員の写真

 

ただ、上記NGを施術所ホームページで見かけたことがある人は多いのではないだろうか?

それもそのはず、ホームページは広告制限が適応対象は限定されているからだ。

 

ここから先は「広告制限の対象となるモノ」「対象外となるモノ」を整理していく。

 

広告制限の対象・非対象

 

広告制限の対象・非対象は以下の通り。

 

広告制限の対象

  • 看板

    ⇒接骨院等の看板も広告の制限の対象。看板だけでなく、ドアに貼ってあるものなども対象。

  • 院外に配布するチラシ

    ⇒チラシに保険施術の料金を記載するのはNGとなっている。それと同様に自費施術の料金も記載できない。

 

とりあえず「院外で他者に見られる広告」には制限がかかる」と覚えよう!

 

広告制限の対象外

「院内で提示される広告」は広告制限の対象外となる。

例えば以下などが挙げられる。

院内ポスター

院内設置パンフレット・リーフレット

 

そして、とりあえず今のところホームページも広告制限の対象外となっている。

 

しかし、2019年11月に開催された検討会で、今後はホームページも対象となることが決定している

 

ただし、冒頭で記載した広告制限を遵守するのか、それともホームページだけ例外的な(緩い)広告制限を貸すのかは不透明だ。

※後者な可能性が高い(今まで無法地帯だったので、少し規制しようという考え)。

 

2019年11月に開催された検討会で決定した内容を知りたい方は、以下の記事でまとめているのでぜひチェックしておいてほしい!

 

関連記事

⇒『【広告ガイドライン】令和元年11月の検討会でこうなった! ウェブサイトの扱いにも要注目!!

 

またホームページに(今現在は)広告制限が存在しない一方で、「景品法」は存在する。

 

例えばMJG接骨院は、これに違反たのをきっかけに破産へ追いやられてしまった。

なので、いくら「ホームページに広告制限が無い」とは言っても、「誇大広告と思われる表現」や「客の誤解を招く表現」は避ける必要がある。

景品法については後述する。

 

 

「各種保険取り扱い」や「○○専門」もNG

 

外観や看板に「各種保険取り扱い」や「腰痛専門(や肩凝り専門など)」の表現を用いている施術院も多いが、厳密にはこれもNGとなる。

 

こうなってくると、外部から自院をアピールしたい!と思っている施術院にとっては非常に辛い。

 

特に最近は施術院が乱立し、リラクゼーションサロン・整体院などの競合他社も多くなってきているので辛いと思う。

 

そんなことを知ってか知らずか、恐らくは(誰かが保険所などに通報でもしない限りは)グレーゾーンとして黙認されていると思われる。

 

ただ、黙認されていることをいいことに、大々的に全国的に展開しているフランチャイズ店などが堂々と広告制限を無視していると、大々的な取り締まりが始まる可能性があるので注意が必要。

 

各種取り扱いがNGということも「2019年11月に開催された検討会」でシッカリ明記されているので興味がある方は以下も観覧してみてほしい。

 

関連記事:

⇒『【広告ガイドライン】令和元年11月の検討会でこうなった! ウェブサイトの扱いにも要注目!!

 

 

景品法

 

ホームペーは「今のところ」広告制限の対象外となっている。

 

従って、ホームページで以下などを掲載しても問題ないと思われる。

  • 自身の出身校
  • 経歴(○○というセミナーに通った。○○接骨院で○○年修業を積んだなど)
  • 施術所の外観
  • 施術家・従業員の写真

 

くり返しになるが、今後はホームページも広告制限の対象になることは決まっているので、今後NGになる項目が出てくる可能性には注意したい。

 

前置きが長くなったが、この様にホームページが「広告制限に抵触しない場合」でも「景品法に抵触してしまう場合」があり、景品法違反により指導を受けてしまわないよう注意が必要である。

 

景品法(景品表示法)とは

 

景品法(景品表示法)とは以下を指す。

 

施術者・施術所が、は売上・利益の増大のために、各種広告等における自らの商品・サービスの表示(商品名、キャッチコピー、説明文、写真・イラストなど)をクライアントにとって魅力的なものにすることを目的に、表示を不当(虚偽・誇大)・過大にすることを防ぐための法律。

 

景品法は、不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的としている。

 

 

景品法違反から破産に追い込まれたMJG接骨院

 

MJG接骨院(+整体院)は、この景品法に引っかかったことが契機に破産へ追いやられたと言われている。

 

そして、MJGに限らず以下などをホームページに掲載(表示)することは景品法違反になる。

  • 合理的な裏付けがない「○○県でNo.1」や「○○での患者数日本一」などと記載する優良誤認表示
  • 実際にはずっと半額で行っている自費施術を「今だけ半額」と記載する有利誤認表示
  • 「すぐにガンが治る」など、誇張・誇大な表現

 

また、「患者さんの声」を掲示するのもグレーゾーンの様だ。

これに対して「※個人の感想です」などの注意書きがある場合でも、景品表示法違反になる事例も公表されている。

 

 

整体院など無資格者は広告制限なし

 

ここからは余談として、整体師(誰でも名乗ることが出来る資格を有した者)について補足していく。

 

整体師は、有資格者(鍼灸あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師)と異なり、広告制限が無い。

 

そして、この整体師のメリットを考慮して以下の行動をとる有資格者も少なからず存在する。

  • 接骨院と整体を合体させる(入り口を別にする??)
  • 有資格者から整体師に転身する

 

驚く人もいるかもしれないが、柔道整復師・鍼灸あん摩マッサージ指圧師にもかかわらず、整体師として開業している人も存在するのだ。

 

そして、今後ウェブサイトも広告制限の対象になることが決まっているので、上記の行動を起こす人はさらに増える可能性がある。

 

※逆に、整体師(無資格医業類似行為者)の規制が入り、上記行動が抑制される可能性もあるのだが。。

 

※「2019年11月に開催された検討会」には、無資格医業類似行為者(この検討会では非医業行為類似者と記載されているが)についての言及も見られるので、今後の動向に注目していきたい。

 

 

関連記事:今後はホームページも広告規制の対象に!

 

この記事で何度も記載してきたように「2019年11月に開催された検討会」の内容を見ることで、ホームページが広告規制の対象になることが理解できる。

 

「いつからホームページも広告規制の対象になるのか」や「ホームページが対象になった場合は、規制の内容自体も修正されるのか」など不明な点も多いが、今後の動向に十分注意する必要がある。

 

以下の記事では、「2019年11月に開催された検討会」に関して気になった内容を記載しているので、興味がある方は是非合わせて観覧して理解を深めてほしい。

 

関連記事:

⇒『【広告ガイドライン】令和元年11月の検討会でこうなった! ウェブサイトの扱いにも要注目!!

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